訪問介護(ホームヘルパー)とは?

訪問介護は、介護福祉士などの資格を持つホームヘルパーが、介護を必要とする方のご自宅に直接訪問して行うサービスです。
利用者様が住み慣れたご自宅で自立した日常生活を送り、快適に過ごせるよう、支援することを目的としています。
訪問介護のサービスは大きく分けて2種類あります。入浴のお手伝いや身体の清潔保持、排泄などの身体面のサポートを行う「身体介護」と買い物代行や食事作り、掃除、洗濯などの生活面のサポートを行う「生活援助」です。

〇主な身体介護・・・食事の介助、入浴の介助、清拭の介助、外出の介助、通院の介助、排泄の介助など
〇主な生活援助・・・室内外の掃除、整理整頓、買い物、洗濯・布団干し、食事の準備・調理、日常的なゴミ捨て受診手続きや病院での支払い代行など

介護保険でできること・できないこと(①身体介護)

介護の内容 できること できないこと
体位変換
移動
移乗
・体位変換
・移動介助
・移乗介助
 
食事 ・食事介助
・食事の見守り
 
入浴 ・入浴介助
・清拭
 
排泄 ・トイレ誘導
・排泄介助
・オムツ交換
 
更衣 ・更衣介助  
整容 ・洗面介助
・整髪介助
・散髪
通院 ・乗車
・降車のための移動、移乗の介助
・病院内での具体的な自立生活支援のための見守り
・受診待ち時間中の付き添い
・利用者やヘルパーの自家用車を運転しての送迎

※詳細は、自治体ごとのルールにより定められている場合もあります。

介護保険でできること・できないこと(②生活援助)

介護の内容 できること できないこと
調理 ・一般的な調理
・食事の準備、後片付け
・利用者以外のための調理
・おせち料理など行事用の調理
洗濯 ・洗濯(洗濯機、手洗い)
・洗濯物を干す、取り入れ、収納
・アイロンがけ
・利用者以外のための洗濯~収納の一連業務、アイロンがけ
掃除 ・居室内、トイレ、テーブルの上の掃除
・ゴミ出し
・利用者使用していない部屋の掃除
・庭木の手入れ、花木の水やり
・ベランダの掃除
・ペットの世話
・窓ふき
・換気扇の掃除
・引っ越し準備や大荷物の移動
買い物 ・日常品の買い物(日常生活に最低限必要な品物の購入、日常生活圏内の近隣店舗)
・白物家電の購入
・日常生活必需品の代金支払い
・薬の受け取り
・遠くのデパートで購入
・嗜好品の購入
・来客用の買い物 ・お歳暮の購入    
外出支援 ・通院同行
・公共サービスの申請
・届け出同行
・選挙および納税同行
・日常生活品の買い物同行
・生活資金引き卸のための金融機関同行
・散歩※ケアプランに位置づけられる場合を除く
・美容院などへの同行
・墓参り、法事等への同行
・お金の引き卸代行
その他 ・衣服の整理
・衣服の補修
・利用者がいない状況でのシーツ交換
・免許更新の付き添い
・住民票の代行取得
・話し相手

※詳細は、自治体ごとのルールにより定められている場合もあります。

訪問介護(ホームヘルパー)の医療的ケアについて

医師、歯科医師、看護師以外のものが医療行為を行うことは禁止されており、介護職員が医療行為を行うことはできません。ただし、「医療行為」ではないとされる「医療的ケア」は訪問介護(ホームヘルパー)でも行うことができます。以下、訪問介護職員が行える「医療的ケア」について示します(これらのケアは身体介護に含まれます)。

介護の内容 できること できないこと
爪切り ・爪切り
・爪やすり
・爪に異常がある、爪の周囲の皮膚に化膿や炎症がある、糖尿病などに伴う専門的な管理が必要な爪の爪切り、爪やすり
耳掃除 ・耳垢の除去 ・耳垢塞栓の除去
口腔ケア ・歯ブラシや綿棒を使った口腔ケア ・重度の歯周病がある場合の口腔ケア
・一包化された内服薬を飲む介助
・軟膏を皮膚に塗る
・湿布を皮膚に貼る
・目薬をさす
・肛門へ座薬挿入
・鼻腔粘膜への薬剤噴霧
・利用者本人がインスリン注射を行うときの見守り、確認
※医師の処方を受けた薬で、誤嚥や薬の調整など、専門的な配慮や判断が必要ない場合に限られる。
・内服薬の管理、仕分け
・インスリン注射を介護職員が行う
処置 ・軽微な切り傷、擦り傷、やけよど、汚れたガーゼの交換など、専門的な判断や技術が必要ない処置
・ストーマのパウチに溜まった排泄物を捨てる
・自己導尿の補助のためのカテーテルの準備、体位の保持
・市販のグリセリン浣腸での浣腸
・血糖測定の声かけ、数値の確認
・褥瘡の処置など、専門的な判断が必要な傷の処置
・肌に接着したパウチの取り替え
・自己導尿
・摘便
・血糖測定を介護職員が行う
(・経管栄養)※
(・たんの吸引)※
測定 ・水銀体温計、電子体温計での体温測定
・自動血圧測定器での血圧測定 ・パルスオキシメーターの装着
・水銀血圧計での血圧測定

※経管栄養およびたん吸引は医療行為ですが、介護福祉士および一定の研修を受けた介護職員は、定められた条件下において実施できる場合があります。
※そのほか、詳細は自治体ごとのルールにより定められている場合も多くあります。

障害福祉サービスの内容について

身体介護 食事介助 食事を行う為の準備、食事状態の観察、食事の確認、摂取行為の補助、食後の下膳、食後の観察、摂取状態や摂取量の記録
入浴介助 入浴前の浴室の確認、体調把握と入浴の確認、浴室・脱衣所からの居室までの移動の援助、着脱衣行為の援助、浴槽移動の援助、浴槽内の姿勢保持、体の拭取援助、入浴後の状態観察、入浴援助の記録
排泄介助 失禁の有無の確認、排泄希望の確認、トイレ又はポータブルトイレへの移動・移乗の援助、排泄行為の援助、後始末の援助、トイレ又はポータブルトイレの洗浄、排泄確認の記録、失禁の場合の清拭・洗浄、失禁した衣類の交換と後始末
更衣介助 脱衣する行為の環境の整理、脱衣行為の順序の説明、脱衣の確認、脱衣した衣類の整理、脱衣前から脱衣終了までの利用者の状態観察
その他の介護 (医療的ケアを除く)
水分補給、服薬援助、口腔洗浄、特殊調理
自立支援 (共に行う:介助は利用者の行う行為をアドバイスや摂食による誘導等の方法により調理を達成する援助、または部分的援助であり常時観察を必要とする。この援助によって自立性を起することも含まれる。) 共に行う調理、共に行う掃除、共に行う洗濯、共に行う物干し、共に行う衣類などの整理整頓、共に行う配膳・下膳
家事
援助
調理 食事の準備・後片付け又はその補助
洗濯 衣類の洗濯・干し・畳・またその補助
掃除 住居の掃除・整理整頓・またその補助
買物 日常生活に必要なものの購入・またその補助
  その他必要な家事援助
通院介護   (身体介護を伴う・身体介護を伴わない)
通院時の外出支援・見守り・コミュニケーション支援など
移動
支援
  ・内容
障害等のために外出時に介護等が必要な全身性身体障害者(児)、知的障害者(児)にヘルパーを派遣して、外出時の介護等を行います。
・利用できる日・時間・目的
7時~22時の間で(ただし、通勤、通学、通所、通院又は宿泊を伴う外出等には利用できません。)また、利用は原則として月50時間以内で必要な時間数になります。

移動支援サービスについて

()(ぶん) ()(たん)(じょう)(げん)(がく) ()(たい)(しゅう)(にゅう)(じょう)(きょう)
(えん) (せい)(かつ)()()(じゅ)(きゅう)()(たい)()()(みん)(ぜい)()()(ぜい)()(たい)(ちゅう)(ごく)(ざん)(りゅう)(ほう)(じん)(とう)(えん)(かつ)()(こく)(そく)(しん)(およ)(えい)(じゅう)()(こく)()()(りつ)()(えん)(かん)する(ほう)(りつ)による()(えん)(きゅう)()()けている(もの)
3,000(えん) (じょう)()()(がい)()(たい)